認定講師の申込み
Contact Us

  • 入力
  • 確認
  • 完了

【証明証交付スケジュール】
Web 申請締切/毎月 月末締め切り ⇒ 翌月第2週目発送
(例:4/30 Web 申請完了 ⇒ 5月第二週目 発送)

必要記入事項

確認のためもう一度入力してください

×

(jpg 容量制限2MB)

証明写真の撮影の際の注意事項をよくお読みの上、アップロードください。

※担当科目の詳細
座学科目 科目 想定時間数
UAS理論 (1)歴史 (2)機種 (3)飛行原理 (4)適用事例 (5)課題 1コマ
法律・ルール (1)国際条約 (2)航空法 (3)電波法 (4)道路交通法 
(5)民法 (6)個人情報保護法 (7)その他法律 
(8)航空法における許可・承認の申請 (9)安全ガイドライン
1~2コマ
自然科学 (1)気象 (2)電磁波 1コマ
技術 (1)構造 (2)飛行制御技術 (3)GPS (4)通信 1コマ
運用 (1)安全確保 (2)禁止事項 (3)運用者の義務 
(4)操縦時の注意 (5)操縦方法 (6)運用時の確認事項 
(7)リチウムポリマーバッテリーの取扱 
(8)リスク・安全対策方法構造、事故発生時の対処方法、フェールセーフ設定 
(9)夜間・目視外
2コマ以上
(10)安全運航管理 3コマ
※担当科目の詳細
実技科目 科目 想定時間
整備・点検 日常点検、整備、飛行前確認 1時間
手動操縦 安定した離陸、着陸、空中操作ができること
(1)垂直離着陸 低高度  目視:機体後方
(2)ホバリング      目視:機体後方
(3)水平移動(前後左右) 目視:機体後方
(4)垂直離着陸 高度から実施
(5)可視範囲での遠方飛行
(6)夜間・目視外
(7)緊急時の操作
(1)~(3)は、GPS援用と、GPSなしの両方で実施
10時間程度
自動航行 (1)自動航行の設定方法 (2)トラブル発生時の操作介入 10時間
無人航空機運用経験
ヶ月
無人航空機関連所有資格(該当ある場合)
×
無人航空機指導経験
ヶ月
ヶ月
ヶ月

個人情報保護方針

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(以下「本協議会」といいます)は、業務上使用する本協議会の会員、関係者(以下「会員等」といいます)等の特定の個人を識別できる情報(以下「個人情報」といいます)について、個人情報保護に関する法律、ガイドライン及びその他の規範を遵守するとともに、個人情報保護方針を以下のように定め、個人情報の適切な保護に努めます。

■個人情報の取得について

個人情報の取得は適法かつ公正な手段によって行います。本協議会は、会員等の氏名、メールアドレス、生年月日、本協議会がウェブサイトにおいて取得すると定めた情報、その他本協議会が指定する情報 を取得する場合があります。

■個人情報の利用について

会員等からお預かりした個人情報は以下の利用目的にのみ使用させて頂きます。

本協議会への入会のご案内


ニュースレター等情報の送付
セミナー、展示会等のイベントの案内と運営
打合せのための連絡
ライセンス等の登録・発行のための連絡、送付、およびそれに関わる事務・経理等の手続き
本協議会施設への入退管理
本協議会および関係省庁等のアンケートや調査のお願いと連絡
統計資料の作成
各種お問合せへの対応
上記の利用目的に付随する利用目的のため

■個人情報の第三者への開示・提供について

以下の場合を除き、ご本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に開示・提供することはいたしません。

1.個人を識別することができない状態(統計資料等)で開示・提供する場合
2.業務上必要な範囲内で、業務委託先に開示・提供する場合
3.法令等又は行政庁等によって開示・提供が求められた場合
4.組織再編、合併又は譲渡等の事由による事業の承継に伴って提供する場合

■個人情報の管理について

会員等からお預かりした個人情報は以下の管理体制に沿って保管させて頂きます。

個人情報保護法に沿ったガイドラインに従って保管・管理いたします。
個人情報の利用は業務上必要な範囲にのみ、限られた者だけに制限して行います。
保存されている個人情報は、業務上必要な期間が終了した時点で随時削除していきます。

■個人情報の開示、訂正、利用停止などについて

自己の個人情報について、開示、訂正、利用停止等の要請があった場合には、ご本人であることを確認の上で対応いたします。なお、個人情報に関するお問合せは、末尾に記載される本協議会の「個人情報相談室」でお受けいたします。

■法令等の遵守

本協議会は、個人情報の取扱いに関係する法令、ガイドラインその他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護方針の内容を継続的に見直し改善に努めます。最新の個人情報保護方針は本協議会のウェブサイトに掲示 します。個人情報保護方針の改訂は、本協議会がウェブサイト上に掲載した時点から適用されるものとします。

2014年9月26日
改訂:2016年4月18日
一般社団法人日本UAS産業振興協議会
代表理事 鈴木真二


個人情報相談室

○ホームページからのお問合せ:https://uas-japan.org/contact/contactus/
○メールでのお問合せ:info@uas-japan.org
○電話でのお問合せ:03-5459-3244(受付/土日祝日除く 10時~12時、13時~18時)
○FAXでのお問合せ:03-3293-8802

機密保持約款

 JUIDA認定座学講師またはJUIDA認定技能講師になろうとするもの(以下、認定講師希望者と称する)は、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(以下、JUIDAと称する)の定める以下の機密保持に関する約款(以下、本約款と称する)に同意するものとする。

第1条(目的)

 本約款は、認定講師希望者がJUIDA認定スクール(以下、スクールと称する)において、JUIDA認定スクール受講者に対し座学又は技能の指導(以下、本業務と称する)を行うに際し、機密情報の漏洩を防止するため、機密情報の取扱に関してこれを締結するものである。

第2条(機密情報の定義)

 本約款において、「機密情報」とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 一 JUIDA又はスクールが保有する情報のうち、機密である旨が表示された書面(電子メールおよびこれに添付される電子データを含む)、図面、記憶媒体または現品等の有形物の形式による情報。
 二 JUIDA又はスクールが保有する情報のうち、認定講師希望者に開示する際に機密である旨が表示または宣言された映像または口頭等の無形の形式による情報。
 三 JUIDA・認定講師希望者間で本業務が行なわれている事実および本業務の内容。
 四 JUIDA・認定講師希望者間で本業務に関する約款が締結された事実および約款の内容。
2 無形の形式によりJUIDA又はスクールが機密情報を開示した場合は、当該機密情報の開示後速やかに機密である旨の表示を付した書面にてその情報を特定し、認定講師希望者に通知するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当するものについては、機密情報から除外する。
 一 相手方から知得する以前に、公知であった情報。
 二 相手方から知得する以前に、すでに自己が所有していた情報。
 三 相手方から知得した後に、自己の責に帰することができない理由により公知となった情報。
 四 開示された機密情報によらずに、自己が独自に開発した情報。
 五 正当な権利を有する第三者から、適法に知得した情報。

第3条(機密情報の取扱)

 認定講師希望者は、JUIDA又はスクールの機密情報をJUIDAの事前の書面による承諾なしに、第三者に対して開示または漏洩してはならない。
2 認定講師希望者は、JUIDAの機密情報を本業務以外の目的に使用してはならない。
3 認定講師希望者は、JUIDAの機密情報を、本業務を遂行するにあたり知る必要のある人間のみ開示するものとし、その場合、当該開示先に対して第1項および前項の規定を遵守させなければならない。
4 認定講師希望者は、JUIDAの機密情報を、本業務を遂行するにあたり第三者に開示する必要があるときは、JUIDAの書面による事前の承諾を得なければならない。その場合、第三者に対して開示する当事者は、第三者に対して本約款上の自己の義務と同等の義務を課さなければならない。
5 認定講師希望者は、JUIDAの機密情報の写しを作成してはならない。ただし、JUIDAの書面による事前の承諾を受けた場合はこの限りではない。この場合、JUIDAの承諾を得て作成された写しについてもJUIDAの機密情報として取り扱わなければならない。
6 認定講師希望者は機密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し、当該法令の範囲内で機密を保持するための措置をとることを要求の上で開示することができるものとする。

第4条(知的財産権)

 認定講師希望者は本業務の過程でJUIDAの機密情報を利用して発明または考案等をなした場合は、速やかにその内容をJUIDAに通知の上、機密情報の漏洩防止の観点からその出願または公表の可否ならびに権利の帰属その他につきJUIDA・認定講師希望者間で協議の上決定する。
2 JUIDAの開示した機密情報を利用した発明または考案等に関し、JUIDAの事前の書面による承諾なくして出願または公表してはならない。

第5条(機密情報の返還)

 認定講師希望者は、本業務が終了した場合またはJUIDAから書面で要求のあった場合には、直ちに機密情報をJUIDAに返還し、引き渡し、またはJUIDAの指示に従って、破棄もしくは消去(以下、返還等と称する)しなければならない。ただし、法令または監督官庁その他の公的機関の規制、命令、ガイドライン等により本業務に関する記録を保存することが求められている場合または返還等が困難な場合(返還等に過分な費用を要する場合を含む)には本約款に定める機密保持義務を負うことを条件として機密情報を保持できるものとする。

第6条(損害賠償)

 認定講師希望者が本約款に違反し相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負う。但し、認定講師希望者がスクールに雇用されている立場である場合、スクールが当該損害を賠償する。

第7条(有効期間)

 本約款の有効期間は約款締結の日から無期限に有効とする。

第8条(管轄裁判所)

 本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第9条(疑義の処理)

 本約款にない事項または疑義を生じた事項についてはJUIDA・認定講師希望者で協議の上これを決定する。