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【経済産業省】無人航空機の販売事業者等に対する周知・指導について

行政 INFO

経済産業省からお知らせがありましたのでご案内申し上げます。

今般、無人航空機の販売事業者等に対する周知、指導について警察庁警備局警備運用部警備第二課長名で、当省に協力依頼が参りました。

1. 無人航空機の販売・貸与に際しては、顧客に対し、航空法(昭和27年法律第231号)、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」)等の関係法令の周知を行うとともに、購入等した無人航空機につき盗難・紛失が発生した場合には迅速に警察に通報するよう依頼すること。

2. 産業用無人航空機の販売・貸与に際しては、顧客の本人確認及び使用目的の確認を行うこと。

3. 大手家電量販店から産業用無人航空機の発注を受けた場合には、当該大手家電量販店に対し、当該航空機の販売時に2の措置を講じ、確認した事項を報告するよう求めること。

4. 2で確認した事項及び3で報告を受けた事項並びに販売・貸与した産業用無人航空機に係る情報について、適切な記録及び保存の措置を講じること。

5. 無人航空機の取引に際し、使用目的に合致しない機種を購入しようとし、又は氏名、住所、使用目的等を明らかにすることを拒否するなど、不審な動向がある場合には、速やかに警察に通報すること。

6. 無人航空機の盗難・紛失防止のため保管管理を徹底するとともに、盗難・紛失時には速やかに警察に通報すること。

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本件に関するお問い合わせ

(全般的な問い合わせ)

経済産業省製造産業局産業機械課

電話番号:03-3501-1691

(1.のうち航空法関係について)

国土交通省航空局安全企画課
電話番号:03-5253-8696

国土交通省ウェブサイト(無人航空機の飛行ルール)
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html#a

(1.のうち小型無人機等飛行禁止法関係について)

警察庁警備局警備運用部警備第二課
電話番号:03-3581-0141(内線5780)

警察庁ウェブサイト(小型無人機等飛行禁止法関係):
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html