INFORMATION

【国土交通省からのお知らせ】「航空局標準マニュアル」の改正

行政 INFO

飛行経路下の私有地等の物件管理者との事前調整の実施については、トラブル防止の観点から推奨するものであり、安全確保の観点で航空法で許可承認を行う際の必須条件としているものではないところ、この点を明らかにする観点から、「航空局標準マニュアル」が一部改正されましたのでお知らせ致します。

本改正により飛行マニュアルにおける記載は無くなりますが、飛行に際して飛行経路下の住民や施設管理者等とのトラブル防止に十分に留意しながら飛行を実施頂きますよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

■(参考)改正点
○3-1無人航空機を飛行させる際の基本的な体制から以下の文言を削除
・事前周知、物件管理者等との調整
・公園、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、
あらかじめ確認する。

■「航空局標準マニュアル」改正の詳細については、以下をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

■周知案内についてはこちら

■新旧対照表
新旧対照表_航空局標準マニュアル【空中散布用】

新旧対照表_航空局標準マニュアル【研究開発用】

新旧対照表_航空局標準マニュアル①【場所特定】

新旧対照表_航空局標準マニュアル②【場所不特定】

==========================
本件に関するお問い合わせ

国土交通省航空局安全部運航安全課
E-Mail:hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp
URL(航空局):http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html