経済産業省・次世代空モビリティ政策室よりお知らせがありましたのでご案内申し上げます。
政府において、本年9月14日に「小型無人機に関する関係府省庁連絡会議」が開催され、
「政府機関等における無人航空機の調達等に関する方針について」が申し合わせされました。
今後、国の行政機関・独立行政法人・サイバーセキュリティ基本法に定める指定法人が無人航空機を調達あるいは無人航空機を使用した業務委託をする際の基本的な方針・手続等が示されております。
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政府機関等における無人航空機の調達等に関する方針について
令和2年9月14日
関係省庁申合せ
1.目的
無人航空機は、「空の産業革命」とも言われる新たな可能性を有する技術として、人手
不足や少子高齢化といった社会課題の解決や新たな付加価値の創造を実現するツールと
して期待されているところであり、官民問わず幅広く活用されている。
一方、無人航空機の情報通信機器としての性格を踏まえれば、本年3月に開催された
「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」において指摘されているとおり、飛
行・撮影情報の外部への漏洩や、他人の機体の乗っ取りといった、サイバーセキュリティ
上の懸念について、十分な対応策を講じることが必要である。
このため、国の行政機関・独立行政法人・サイバーセキュリティ基本法に定める指定法
人(以下「政府機関等」という。)において特に防護すべき無人航空機に関する調達の基
本的な方針及び手続等について、次のとおり関係省庁で申し合わせ、講ずべき必要な措置
について明確化を図る。
2.無人航空機に関するセキュリティ上のリスク
無人航空機を調達する際には、飛行記録データ等を含む機微情報の窃取・漏洩による業
務等への支障、操縦不能や乗っ取り等による業務継続性の逸失、といったリスクについて、
十分に考慮する必要がある。なお、調達時のみならず、事後的なソフトウェアの書換えに
より、機能制限や乗っ取り等が可能になるという特質もあることから、無人航空機のライ
フサイクル全般にわたって考慮が必要である。
3.対象とする無人航空機の調達
「IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ(令
和2年6月 30 日一部改正)」(以下「申合せ」という。)別紙1に掲げる政府機関等は、以
下に掲げる重要業務に用いられる無人航空機の調達のうち、特にサイバーセキュリティ
上のリスクを考慮すべきと判断されるものについて、内閣官房と協議の上、本申合せに基
づき必要な措置を講じる対象とする。
(1)カメラやセンサーから収集される情報の窃取や飛行記録データ(時間・場所)の窃取
により、活動内容が推測されうることで、公共の安全と秩序維持に関する業務の円滑な
遂行に支障が生じるおそれがある業務
例)・我が国の防衛
・領土・領海保全
・犯罪捜査、警備 等
(2)カメラやセンサーから収集される情報の窃取により、公共の安全と秩序維持等に支障
が生じるおそれがある業務
例)・国民保護法の「生活関連等施設」(※)の脆弱性に関する情報を収集する業務(点
検等)
(※)その安全を確保しなければ、国民生活に著しい支障を及ぼす、もしくは周辺
の地域に著しい被害を生じさせるおそれがある施設
・その他機密性の高い情報を取り扱う業務(詳細な3D地図の作成のための測量業
務等)
(3)人命に直結する業務であって、無人航空機の適時適切な飛行が妨げられる(例:無人
航空機が突然動かなくなる)ことで、その遂行に支障が生じるおそれがある業務
例)・救難、救命等の緊急対応業務 等
4.調達手続き
政府機関等は、第3項により特定した無人航空機の調達については、「申合せ」別紙2
の「特定用途機器」並びに「申合せ」別紙3において「①国家安全保障及び治安関係の業
務を行うシステム」又は「②機密性の高い情報を取り扱うシステム並びに情報の漏洩及び
情報の改ざんによる社会的・経済的混乱を招くおそれのある情報を取り扱うシステム」を
対象としている考え方に基づき、調達計画について事前に内閣官房と協議を行った上で、
「申合せ」第3~5項の調達に係る各項目を準用する。
なお、助言は、セキュリティ上のリスク及びユースケースに係る評価等について総合的
に勘案した上で、内閣官房より行うものとする。
5.経過措置
(1)政府機関等は、第3項に該当する業務に用いる無人航空機であって現在使用している
ものについて、リスク評価を行った上で、サイバーセキュリティ確保の観点からリスク
が高いものについては、できるだけ速やかにリスクが低いものへの置き換えを進める
こととする。
(2)政府機関等は、その保有する無人航空機(第3項に該当しないものを含む。)及び業
務委託した民間企業等が使用する無人航空機についても、取り扱う情報の機微性や業
務の性質に応じて、以下に掲げるような情報流出防止策を講じる。
ア インターネットへの接続については、ソフトウェアアップデート等に必要な最小
限度とし、飛行中は接続しない。
イ インターネットに接続する場合も、データが流出しないよう、撮影動画等のクラ
ウドへの保存機能を停止する、機体内部や外部電磁的記録媒体に保存されている飛
行記録データや撮影動画等を飛行終了後確実に消去するなどの措置を講じる。
6.本申合せの適用開始時期及び見直し
本申合せは、令和3年度予算に基づき令和3年4月1日以降に調達手続が開始される
ものから適用する。
また、本申合せは、政府機関等の適用状況を検証し、必要に応じて見直しを行う。
以上
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詳細については、以下をご確認ください。
■政府機関等における無人航空機の調達等に関する方針について
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/pdf/siryou15.pdf
■首相官邸ホームページ(小型無人機に関する関係府省庁連絡会議)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/
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本件に関するお問い合わせ
経済産業省
製造産業局 産業機械課 次世代空モビリティ政策室
TEL: 03-3501-1691