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【国土交通省航空局からのお知らせ】無人航空機の飛行に関する許可承認の審査要領改正の件

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国土交通省航空局からのお知らせ

無人航空機の飛行に関する許可承認の審査要領改正の件

国土交通省航空局より無人航空機の飛行に関する許可承認の審査要領改正のお知らせがありました。

【概要】

今般、平成29年11月4日に岐阜県大垣市において、多数の者の集合する催し場所の上空で飛行中の無人航空機が落下し、観客3名に軽傷を負わせる事故が発生したことを受け、更なる安全確保のため、有識者検討会における議論の結果も踏まえ、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」について立入禁止範囲の明確化などの改正を行いました。

本要領で定める審査基準は無人航空機の飛行にあたって最低限遵守しなければならない要件を示すものです。当該基準に関わらず、無人航空機の運航者は、無人航空機の機能及び性能を十分に理解し、飛行の方法及び場所に応じて生じるおそれがある飛行のリスクを事前に検証した上で、追加的な安全上の措置を講じるなど、飛行の安全に万全を期するようお願いいたします。

また、多数の者が集合する催し場所上空における申請にあっては、主催者等との調整も含め、適切な安全上の措置が講じられていることを確認するため、飛行の経路を特定した申請書をご提出して頂くこととなります。

※審査要領

https://uas-japan.org/wp-content/uploads/2018/02/001220061.pdf

※審査要領の改正に伴い、航空局標準飛行マニュアルも改正しております。

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

【主な改正内容】

「多数の者の集合する場所(催しが行われている場所等)の上空において無人航空機を飛行させる場合について、以下の要件を追加することとする。」

(1)機体の要件について

・航空局のホームページに掲載されている無人航空機以外の機体の飛行については、十分な飛行実績(飛行時間、飛行回数)を有することとする要件を追加

(2)運航の要件について

・飛行経路周辺において、立入禁止区画を明確にすることとする要件を追加

(3)例外措置について

・以下の措置を講じている場合は、(1)、(2)で追加する要件及び 人又は物件に接触した際の危害を軽減する構造を有することとする要件について、例外的に講じる必要がないこととする。

1.機体に係留装置の装着又はネットの設置等を行う場合

2.機体メーカーが自社の機体の落下範囲を保証し、当該区域に応じて立入禁止区画として設定している場合

<本件に関する連絡先>

国土交通省 航空局安全部運航安全課 無人機担当

03−5253−8809(直通)